建築物の高層化や大型化による、配管の給水圧力や給水量の増加に伴い、ウォータハンマが発生するケースが増加しております。ウォータハンマは、配管や機器に衝撃を与え振動や騒音を発生させるため、居住性を低下させたり給水設備等を損傷させることがあります。このため、建築基準法施行令第129条に基づく建設省告示第1597号に、「ウォータハンマが生ずる恐れがある場合においては、エアチャンバーを設けるなど有効なウォータハンマ防止のための措置を構ずること」と定められ、対策を義務づけています。ウォータハンマ防止器は、ダイヤフラムまたはブラダーを有するエアチャンバーの圧力緩和効果によって、ウォータハンマの圧力波を吸収します。
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